特許申請ノウハウ

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【商標登録】知財の宝石箱や~!龍角散【意匠】

ゴホン!といえば?
「龍角散」ですよね!

龍角散は、飴やスティックタイプなど
色々な種類が発売されていますが、
今日はこの、元祖「龍角散」に注目!

見てください、このパッケージ。
シンプルで潔いデザインに、
主張する「登録商標」の文字!
歴史の中に新しさも感じますね~。

さて、この龍角散には、なんと、
5つの知財が隠れているんです!!

その1.立体商標

龍角散の缶の容器は、
立体商標として登録されています。

その2.ロゴ商標

缶の中央に記載されている商標ですね。
もちろん、文字商標も取得されています。

その3~4.部分意匠


龍角散の缶には、上記のような
穴あきスプーンが付属しています。
このスプーンは、粉末がスプーンから口に
落ちやすい形状で、意匠登録されています。

なぜ1つの意匠ではなく、2つの部分意匠に
わけて登録されているのでしょうか?

これは、
スプーン全体で1つの意匠とした場合、
穴あき部分は同じでも、柄が全く違うと
似ていない、ということになって
権利行使ができなくなります。

このため、穴あき部分と柄の部分、
2つの部分意匠が登録されています。

その5.外箱のロゴ商標

写真には写っていませんが、
外箱のパッケージデザインも
商標登録されています。

このように、様々な知財を複合して
商品を多面的に保護することを、
「知財ミックス」と呼ばれています!

自分の商品・サービスには、
どのような知財が必要かな…?
迷った時にはお問い合わせ下さい!