特許申請ノウハウ

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【音の商標】「マツモトキヨシ」は、人の名前ではありません。

今月、「マツモトキヨシ」の
音の商標が登録審決された、
とのニュースを見ました。

商願2017-007811
「マツモトキヨシ」音の商標

出願番号を見ると、
2017年に出願されています。
ノーリツの音の商標も
時間がかかりましたが、
こちらも4年かかっています。

この「マツモトキヨシ」の音の商標、

1.商標出願
2.拒絶理由通知→意見書提出
3.拒絶査定→不服審判請求
4.請求不成立→審決取消訴訟
(審判の棄却審決に不服があると、
裁判所に訴えることになります)
5.訴訟で審決が取消→審判やり直し
6.逆転登録審決←今ここ

という経過をたどっています。
どうしても音の商標をとりたい!という、
出願人の熱意を感じます。

登録されるか否かの
争点になったのは、
「人の名前だから登録できない」
という理由でした。
確かに、自分の名前を
許可なく商標に使われたら、
嫌ですものね。

最新の審決を見ると、
テレビCM等の実績、
出願人の事業規模などを立証し、
私達消費者から見て、
「マツモトキヨシ」は
人の名前でなく、
会社や店舗の名前であると
解釈される、
といった内容でした。

ここまでの実績、
事業規模を作るまでの努力、
そしてそれを証明する
資料を提出するまでの
膨大な努力。

「人の名前だから登録できない」
という理由を覆すために、
ここまでやってやっと認められた、
まさにレアケースといえます。

そういえば、
マツモトキヨシの公式YouTubeも、
音の商標が使われていますね。