特許申請ノウハウ

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【早期審査】商標は何ヶ月でとれる?【商標登録】

前回のブログでは
【商標登録】商標は絶対とれる?!
についてお届けしました。

本日は、
商標は何ヶ月でとれる?
についてお話します。

現状ですが、商標は出願してから
大体10~12ヶ月程度かかっています。
(案件の種類によって異なります。)

もうHPで商標を使い始めているから
登録されないと安心できない!

まだ商標を使い始めてないけど、
1年後に登録できないと言われても…

などなど・・・
様々な理由で、商標登録を
急ぎたい場合があると思います。

そのような場合、登録までの期間を
短縮できる制度が2つあります!

その1
早期審査請求

早期審査請求を行うと、登録までの期間を
約2~3ヶ月」に短縮できます。

早期審査請求を行うには、すでに商標を
使用(準備)しているという証拠として、
早期審査に関する事情説明書」を
提出することが必要になります。

また、早期審査請求を行うには、
特許庁の商品・役務リスト(※)」に
載っている項目のみで願書を作成する
必要があります。(例外もあります。)

例えば、
「美顔器」という商品を指定した場合、
特許庁では、「どんな美顔器なの?」
という疑問が生まれてしまいます。
美顔器の種類でも区分が変わるため、
この商品はどの区分になるの?という
審査も必要となってしまうため、
どうしても審査が遅くなります。

一方、「特許庁の商品・役務リスト」に
載っている商品のみにした場合、

「家庭用超音波美顔器」は
→第10類
「家庭用蒸気式電気美顔器」は
→第11類

など、既に区分が決まっているため
商品の分類に関する審査が不要になり、
早期に審査できるというわけです。

その2
ファストトラック審査

※※追記※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ファストトラック審査は、審査スピードの向上に伴い休止となりました。
(令和5年3月31日出願分までは適用されます。)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

ファストトラック審査の場合には、
登録までの期間を「約6ヶ月」に
短縮することができます。

ファストトラック審査には、
特に使用証拠などの提出は不要です。
特許庁の商品・役務リスト」に掲載の
商品のみで願書を作成すれば、自動的に
ファストトラック審査が適用されます。

早期審査まではいかないけれど、
ファストトラック審査はしたい!
という場合には、ご相談ください。

(※)「特許庁の商品・役務リスト」は
「類似商品・役務審査基準」といいます。
内容は、以下から確認できます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2022.html