商標申請をする際のポイントについて、
ご紹介させていただきます。
今日はその1.
「使用している(する予定の)商標で出願しているか?」です。
なぜ
「出願する商標」と「使用する商標」を
一致させる必要があるかというと、
日本国内で3年以上使用していない場合、
第三者により「不使用取消審判」が
請求されてしまう可能性があるためです。
せっかく商標を取得しても、
取得した形で使用していないと、
権利をはく奪されてしまう可能性が
あるのです。
そこで、商標申請の願書には、
「使用している(する予定の)商標」を記載することが
大切となります。
そして、その時迷うのが、
ブランド名は決まっているが、
どのような商標にするかです。
よく迷われるパターンは以下の3パターンです。
①標準文字
②マークとブランド名が一緒になっているロゴ
③標準文字+マークの2件
①のメリットは、
ロゴマークや文字の配置を多少変更しても、
再申請をしなくても問題ないことです。
また、誰かが
紛らわしい響き
紛らわしい見た目
紛らわしい意味合い
で同じ分野の商品やサービスを
展開していた時に
使用の中止を要求できる点にあります。
そのため、
既に似た商標が登録されていない場合は
まずは標準文字での取得を目指すのが
おすすめです。
②はなんといっても、
1件の費用でマークとブランド名を
登録できるというメリットがあります。
ただし、
<出願したそのままの形>で使用する必要があります。
将来的にブランド名又はロゴマークの
どちらか一方の変更がある場合、
または
文字とロゴの配置を変更する場合でも、
再出願が必要となります。
③は①②のハイブリッドなので、
万全を期すなら迷いなくこちらです。
2件の出願なので、費用は倍になりますが、
文字だけを真似されても、
ロゴマークだけを真似されても、
自身のブランドを保護できます。
また、どちらか一方のみを
変更する場合も、1件分の再申請で済みます。
自分で申請する予定の方は、
是非しっかりご検討いただき、
申請することを
おすすめいたします。
お時間がない、
専門家に任せたいという方は、
是非ご相談下さい。