第47回のテーマは
「お酒の商標、いろいろみてみました。
(1)うたう商標の復習―キリンビール編」
です。
今までもお酒の音の商標は、
紹介したことがあったのですが、
今回は全体的にお話していきます。
また、それに関連して商標の権利範囲
のお話もして行きます。
さてみなさんに質問です。
【松竹梅】【沢の鶴】
は何の商品の名前でしょうか?
日本酒ですね。
では、【アサヒスーパードライ】は?
ビールですね。

実は日本酒とビールでは
権利範囲が異なります。
権利範囲は特許庁によって、
ざっくり45の権利区分に
分けられています。
松竹梅や沢の鶴などの日本酒、焼酎、
割ったお酒などは権利区分の33類に属します。
一方でビールやノンアルコールの清涼飲料は
32類に属します。
お酒だけで一括りではないんですね。
また、アパレルは25類、
でも鞄は18類というように、
アパレルも一括りというわけではありません。
このように、権利範囲をご自身で調べるのは
なかなか難しいため、商標を取る際には、
弁理士に相談することをお勧めします。
間違った権利範囲で取ってしまった
ということにもなりかねません。
弁理士としても、
商品として具体的に何を売るのかについて
どんな商標を取得したいのかというのと
同じくらい、時にそれ以上に神経質になって聞いています。
さて、
今回はブログタイトルにキリンビール編
とある通り、キリンビールの商標を
色々と紹介して行こうと思います♪
キリンビールの商標で、
伝説の聖獣の麒麟をモチーフにした
楕円形のロゴマーク。
あれは明治時代からの商標を、
キリンビールの方で更新し続けているんですね。
あとラガービールもそうですね。
何十年も続いているロゴマークの商標
というのもあります。
ですから復刻版ブームがまた来たら、
そんなレジェンド商標が
久しぶりにお目見え、なんてことも
あるかもしれませんね。
あとは去年発売された
「晴れ風」ってご存知ですか?
確か2024年の4月に発売されたのですが、
実は商標登録は発売前の2023年にしていたんですね。
これはもうベストな戦略です!
特に商品だったら
ラベルや製品のパッケージをデザインしたり
作っていかなくちゃいけませんので、
ネーミングが決まったら
もう他の人が取れないように商標を取得しておこうという戦略ですね。
おそらくキリンビールさんの事業規模だから
出来ているのかもしれないのですけれども、
この商標の取り方、戦略としては
すごく安心、安全なやり方だなと思います。

では、最後に歌う商標シリーズです。
【わるならハイサワー~♫】
お酒の割り材ですね。
ハイサワーの文言は
株式会社博水社さんが割と幅広く権利を
取っていまして、
清涼飲料の32類の方で取っているのみならず
33類の焼酎など割る“元”の方でも権利を確保しています。
また、テイクアウトするのであれば、
32類とか33類とかになるんですけれども、
お酒をお店で飲んでお金を払うというような
飲食店のサービスの権利範囲の43類も
ハイサワーは権利として取っているんですね。
ですので、商標の権利範囲的には、
居酒屋でハイサワーって名前を取ったら、
博水社さんの権利侵害することになります。
戦略的に幅広く取っているなという印象です。
飲み屋さんでもハイサワーって書いてある、
短冊型のメニューが貼ってあったりしますよね。
あれもちゃんとハイサワーの商標を
取っていますよということです。

こちらの商標も、上記URLから
音声ファイルを再生することができる
ので、ぜひお聞きください。
Apple Podcasts
Spotify https://open.spotify.com/show/0chaNW5BwqcprbIJuwhqsj
Amazonミュージック https://music.amazon.co.jp/podcasts/5a44a45e-92b9-4416-a4ea-11315989ce2e