第55回のテーマは、
「こんな商標はいやだ
(1)一般的な名称は独占させちゃダメ」
です。
今回から「こんな商標はいやだ」シリーズです。
こんな商標は登録できません、と言われる
よくあるものを紹介するシリーズになります。
第1回目は
商標の仕事をしている際によく見る「拒絶理由」
通知の一つで、タイトルにある、
この商標で販売している商品やサービスの質とか
特徴を普通に表示したに過ぎないものについて紹介します。

この拒絶理由は文字商標の場合が多いです。
例えば特徴のあるロゴマークデザインとか、
漫画のタイトルとかでロゴ入りなど、
文字を装飾すると回避することも可能です。
一般的な名称ではなく造語ですとの反論や、
特徴あるデザイン含めて商標なので、
一般的な表示ではないということもできます。
ただ、判断するのは特許庁なので、
個々の商標によるので目利きの効いた
商標の実務ができる弁理士に相談を!
では、早いですが歌う商標シリーズです。
【超快適マスク】~♫
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2018-153343/40/ja
この超快適はユニ・チャーム株式会社が
マスクの商標で取っていますし、先ほど歌いました
【超快適マスク】でも音の商標で取れてるんですね。

一方で「快適マスク」の文字商標を申請した
別会社がありましたが、こちらは今回紹介した
「一般的な名称は独占させちゃダメ」
という理由で登録できませんでした。
他にもマスクの商標で取れなかったものを
ちょっと調べてみました。
「新快適マスク」
「息らくらく快適マスク」
「ふんわりやわらか快適マスク」
これらはマスクの特徴をそのまま言ってるだけです。
マスクを売っている会社なら
誰もが使いたい言葉ですよね。
息らくらくだったら使ってみたいと思いますよね。
消費者側も、販売する側もそう言いたい言葉で、
特徴をそのまま文字だけで書いている。
そういうのは特徴を言っているだけなので、
一般的な言葉だからダメと言われます。
一方で、別の会社さんで
「蝶快適マスク」は登録されています。
音にすると「ちょう快適マスク」ですよね。
蝶と快適マスクは特に直接品質を表すものではない、
これは造語だということで商標取れたのだと思います。
音の商標でもこういった審査のマニュアルがあります。
例えば目覚まし時計の音によくある、
【ピピピピ、ピピピピ、ピピピピピ】
は時計についての商標登録は、多分取れません。
あるいは焼肉屋などの飲食店で【ジュー】
と焼肉の焼く音ですね。これを飲食店の
音の商標で商標登録しようとしても、
一般的だし、特徴を捉えてるだけです。
この一般的なこの音と
認識されると、その音商標も
取れないことがあります。
次回からお伝えする音の商標、
まあまあ時間がかかっているものを
紹介しますのでお楽しみにしてください。
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