第63回は、
「こんな商標は嫌だシリーズ(8)
~有名な商標に似ていたらダメ~」
をお届けします。
今回は、商標登録されていなくても、
すでに世の中でよく知られているブランドに
似ていると、商標としてはアウトになることがある、
というお話です。
商標というのは、名前や音などを通じて、
「これはあの会社のものだよね」と思ってもらう
目印みたいなものです。
例えばリンゴをかじったマークみたいな商標や、
音、ロゴ、商品名、会社名などで、
「ああ、この音聞いたらあそこの会社だ」
と認識できて安心できる。
「ブランドは思い出だ」とおっしゃる方もいるように、
それは、長い時間をかけて積み上げてきた
信用やイメージがあるからこそ。
そうなると、やっぱり出てくるのが「あやかりたいな」
という気持ちです。すでに有名なブランドがあると、
似た名前を付ければ、同じイメージを持ってもらえる
んじゃないか、と思ってしまうこともあります。
ただ、商標の世界では、こうした有名ブランドへの
タダ乗りは基本的に認められていません。
そして、たとえ商標登録されていなくても、
全国的、世界的に有名なものであれば、
それに似た商標はダメ、と判断されることがあります。
そして大事なのが、いつの時点で有名だったのか、
という点です。
商標は出願してから結果が出るまで半年から1年くらい
かかることがあります。
出願している間に、あるバンドが急にバズったら、
既に有名だからそのバンド名は登録できない、となったら
かわいそうですよね。そんな時は、商標を出願した時点での
知名度をもとに判断してください、
とお願いをすることになります。
後から有名になったからといって、必ずしもアウトに
なるわけではありませんが、なかなか複雑な事情があります。

では、今日の歌う商標シリーズです。
【テッテレッテレッテレッテレッテレッテレー、
テッテレッテレッテレッテレッテレッテレー、
とぎとぎ包丁とぎ包丁、包丁とぎとぎ】
今回は長めの商標です。
これは包丁メーカーや会社ではなく、
包丁研ぎ師さん個人の商標です。

特許庁のプラットフォームに、
楽譜もしっかりと登録されています。
商標登録には出願人の事業規模や
知名度は関係ありませんので、
大きな会社ではない、個人の方や
知名度のあまりない方でも、
音商標でブランディングしていくことが
可能なんですね。
今後、音でプロモーションをしていきたい
場合、音商標を登録し、音に知名度を
集めるというのも有効な戦略ではないかと
思います。
それでは、次回もお楽しみに!
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