特許申請ノウハウ
Know-how

審査合格の通知が来ました!

第67回のテーマは、「審査合格の通知が来ました!」です。

審査に合格すると『登録査定』という通知が届きます。

これは登録が認められない決定である『拒絶査定』

に対応しており、「登録します」という決定については

『登録査定』という用語を使用しています。

商標は、ストレートに登録されることもあれば、

「登録できません」という通知(拒絶理由通知)を受けて、

意見書や手続補正書を提出し、審査官がそれらの

提出資料をもとに再検討し、

その結果、登録されることもあります。

ただ、どちらのパターンでも『登録査定』が届いたら、

すぐ「Rマーク」®です!というわけではありません。

日本では、願書を出願する際に発生する費用の他、

『登録査定』が届いたら、次は、商標を権利化するための

登録費用を支払う必要があります。

一方で、申請~権利化までの費用がすべて込みで

設定されている国もあり、

登録査定が届いたら「Rマーク」🄬というところもあります。

日本では、2段階に分けて、特許庁に対して費用を支払います。

商標を申請したら、必ずしも商標が登録されるとは限りません。

そのため、申請時に特許庁に支払う費用は、「申請から審査まで」

にかかる手数料です。その後、「登録できます」という

合格通知(登録査定)が届いた後、権利化するための費用を支払います。

この審査合格のタイミングで、権利期間5年にするか、

10年にするかを選択できます。

期間によって、納める金額も変わってきます。

商標によっては、例えば、会社の文字商標ように

10年、20年、30年と末長く使用するものもあれば、

5年後に販売しているかどうかわからないような

流動性の高い商品もあります。

そのため、合格通知を受けた人が

権利期間を決めることができるようになっています。

この権利期間は、権利期間終了の半年前に更新することができます。

5年で登録納付した場合には、あともう5年で延長するかどうか、

また10年で登録した場合は、延長するかどうか、

延長するのであれば5年延長か10年延長かの

どちらかを選ぶことができます。

もちろん権利の更新をする際にも、

また別途費用が発生します。

以前に老舗の商標シリーズで取り上げましたが、

お酒の商標で何十年と続いているみりんの商標がありました。

あの商標のように長く権利を更新し続けることによって、

権利がレジェンドになっていくことがあります。

これは、弁理士が主に取り扱う特許や意匠等、

他の法律とは異なっているところです。

商標の更新が認められている理由は、

商標に身についた「求心力」を守るためです。

10年経ってブランド化し、

知名度がかなりついてきているとところなので、

「権利期間の10年が経ったので終了」というわけには

いきません。

10年を経て、より周囲への影響力が強まり、

その影響力を維持するため、

権利の更新をすることで当該商標を認めている、

という商標ならではのルールです。

では、今日の歌う商標シリーズです♪

【シード】♪ 

【シードコンタクトレンズ】♪

株式会社シード、コンタクトレンズの会社です。2016年に2種類登録されています。

特に音の商標は、決済音や古くからあるものはだいたいテレビ、ラジオ、YouTubeなどでCMとして使用しています。株式会社シードさんも、どの音をCMで使っていくのか、それでどのように認知度を拡大していくのか、2つを使い分けて、商標(ブランドイメージ)を定着させていくのではないでしょうか。