第71回のテーマは
「商標の権利者は、ひとりでないとダメなのですか?」
です。
商標の権利者は、一人でないとだめか
と思われがちですが、複数の個人名や
会社名で複数の者が一緒に権利を持つ
「共有」権利という形で登録できます。
例えば、AさんとBさん、あるいはC株式会社、
D株式会社のように複数が共同で商標を
所有するケースもあります。
実際の事例として、
音の商標【お肌すこやかソンバーユ】があります。
登録第6311437号
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2019-114125/40/ja

この商標はソンバーユ株式会社と株式会社薬師堂の
2社が共有しています。商品を作っているのは
ソンバーユ株式会社、販売しているのは
薬師堂という形で、どちらも権利者として
登録されています。
このように、誰が権利者かというのは
出願の段階で確認することが重要で、
事前に相談しておくとスムーズです。
共有の場合、権利者同士でいくつか
注意すべきルールがあります。
まず、権利の持ち分をどうするかは
当事者間で決める必要があります。
取り決めがなければ、均等分割となります。
そして、共有者は個別に商標を使用できますし、
権利の主張も単独で可能です。
ただし、第三者に使用を許可したり、
権利を譲渡する場合は全員の同意が必要です。
これにより、権利関係のバランスが
崩れないように調整されています。
こうしたルールは商標法だけでなく、
特許法の規定を準用しているため、
法律上も明確に定められています。
そして恒例の、「歌う商標」のコーナーは・・・
このソンバーユの音商標を紹介します。
登録第6311437号「お肌すこやかソンバーユ(尊馬油)」♬
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2019-114125/40/ja

共有権利というテーマにぴったりの実例として、
こうした商標がどのように扱われているか
分かりやすい例です。権利者が一人でなくても
問題はありませんが、事前の取り決めや
全員合意の重要性を理解しておくことが大切です。
今回の内容を参考に、商標の出願や
共有権利の取り扱いについて、迷ったら
早めに専門家に相談することおおすすめします。
皆さんも、商標の権利者は一人でなくてもよい
という事実を知って、安心してビジネスに
活かしていただければと思います。
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関連記事・過去回
【商標は誰のもの?共同出願と権利者のルール】
https://example.com/pastblog001
【音の商標を使ったブランド戦略】
https://example.com/pastblog045
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