特許申請ノウハウ
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商標の権利者は、ひとりでないとダメなのですか?

第71回のテーマは

「商標の権利者は、ひとりでないとダメなのですか?」

です。

商標の権利者は、一人でないとだめか

と思われがちですが、複数の個人名や

会社名で複数の者が一緒に権利を持つ

「共有」権利という形で登録できます。

例えば、AさんとBさん、あるいはC株式会社、

D株式会社のように複数が共同で商標を

所有するケースもあります。

実際の事例として、

音の商標【お肌すこやかソンバーユ】があります。

登録第6311437号

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2019-114125/40/ja

この商標はソンバーユ株式会社と株式会社薬師堂の

2社が共有しています。商品を作っているのは

ソンバーユ株式会社、販売しているのは

薬師堂という形で、どちらも権利者として

登録されています。

このように、誰が権利者かというのは

出願の段階で確認することが重要で、

事前に相談しておくとスムーズです。

共有の場合、権利者同士でいくつか

注意すべきルールがあります。

まず、権利の持ち分をどうするかは

当事者間で決める必要があります。

取り決めがなければ、均等分割となります。

そして、共有者は個別に商標を使用できますし、

権利の主張も単独で可能です。

ただし、第三者に使用を許可したり、

権利を譲渡する場合は全員の同意が必要です。

これにより、権利関係のバランスが

崩れないように調整されています。

こうしたルールは商標法だけでなく、

特許法の規定を準用しているため、

法律上も明確に定められています。

そして恒例の、「歌う商標」のコーナーは・・・

このソンバーユの音商標を紹介します。

登録第6311437号「お肌すこやかソンバーユ(尊馬油)」♬

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2019-114125/40/ja

共有権利というテーマにぴったりの実例として、

こうした商標がどのように扱われているか

分かりやすい例です。権利者が一人でなくても

問題はありませんが、事前の取り決めや

全員合意の重要性を理解しておくことが大切です。

今回の内容を参考に、商標の出願や

共有権利の取り扱いについて、迷ったら

早めに専門家に相談することおおすすめします。

皆さんも、商標の権利者は一人でなくてもよい

という事実を知って、安心してビジネスに

活かしていただければと思います。

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関連記事・過去回

【商標は誰のもの?共同出願と権利者のルール】

https://example.com/pastblog001

【音の商標を使ったブランド戦略】

https://example.com/pastblog045

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