第72回のテーマは
「外国に住んでいる人や会社は、日本で商標権をとれるの?」
です。
最初に結論申します。はい、取れます。
日本で商標権を取りたい場合、
外国に住んでいる個人や海外の会社でも可能です。
今日は先にこれに関する音商標を紹介します。
【キラキラ笑顔みんなでハリボー(HARIBO)】♫
登録第6579377号「きらきらえがおみんなでハリボ」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2021-079337/40/ja
あの、グミみたいなお菓子のメーカー
「ハリボー」にも音商標があるのです。
創業者の名前と創業地の「Bonn」の
頭文字の音から「ハリボー」になったようです。
この音商標も、ドイツ、ルクセンブルクの
会社が権利を管理しています。
子どもたちも大好きなあのグミの音が、
しっかりと商標として保護されているわけです。
音が権利になるなんて、
ちょっと不思議に思うかもしれませんが、
世界中の外資系企業でも文字商標や
ロゴ商標だけでなく、音の商標も
日本で取得している例は多くあります。
例えば前にあのBMWのお話もしましたよね。
外資系の会社が、
外国法人の名義で商標権を取得するケースは、
音の商標のみならず、
文字の商標とかロゴの商標等でも多数あります。
ということで、
外国に住んでいる人、会社でも、
この商標を日本の国で取ることができます。

ただし、海外に住んでいる場合、
日本で商標を出願するには条件があります。
それは必ず日本国内の弁理士を通すことです。
個人での出願も理論上は可能ですが、
外国にいる場合は窓口が国内にないため、
やり取りや手続きに支障が出ます。
たとえば、大リーグで活躍する大谷翔平選手が
日本で商標を取得したいときも、
日本にいる弁理士を通さなければなりません。
弁理士を通すことで、
出願の手続きや審査への対応がスムーズになりますし、
法律でも明記されています。

また、外資系企業の場合、
日本支社名義で出願するケースや、
現地法人名義で出願するケースもあります。
どちらの場合も、
誰の名義で権利を管理するかによって、
弁理士を通す必要があるかどうかが変わります。
重要なのは、日本での権利を誰が持つのか、
そしてその戦略に応じて手続きを進めることです。
音商標の「みんなでハリボー」も、
外国法人名義で出願され、
日本国内で正式に権利化されています。

今回は、外国に住んでいる人や海外企業でも、
日本で商標権は取得できることを紹介しました。
ハリボーのように長い歴史を持つブランドは、
国境を越えて商標権を取得する例として、
わかりやすい事例ですね。
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関連記事・過去回
【知っておきたい商標の基本と出願手続き】
https://www.haradatokyo.jp/blog/basic_trademark
【海外から日本の商標を取得する方法】
https://www.haradatokyo.jp/blog/overseas_trademark
【音商標ってなに?事例で学ぶ音の権利】
https://www.haradatokyo.jp/blog/sound_trademark
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