第78回のテーマは
鹿児島に行ってきた話
(なべしま・桜島編)です。
今回は異例の、最初から歌う商標シリーズです。
【焼肉なべしま、いいお店】
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2019-091245/40/ja
この音商標は、第23回のブログでも
ご紹介した、鹿児島の焼肉屋さん、
「焼肉なべしま」の音商標です。
軽快なメロディーが頭に残りますね。
今回、弁理士の和田が鹿児島に旅行に
行きまして、焼肉なべしまさんに行って
きました。
鹿児島では牛さんや豚さんをよく
生産していることもあって、どれも本当に
美味しかったです。

鹿児島のあちこちにチェーン展開していて、
沖縄の方とお話ししたときにもご存じだった
くらい、「鹿児島といえば」なお店ですので、
ぜひ皆さんも機会があれば行かれてみてください。

さて、鹿児島旅行では、なべしまで
ご飯を食べたあとに桜島に行ってきました。
桜島の特産のひとつに、「桜島小みかん」
というものがあります。
私は果物の中でみかんが一番好きなのですが、
小みかんは小さい分、味が凝縮されていて、
すごく美味しかったです。

そして、実は、この「桜島小みかん」、
商標登録されています。
通常であれば、地名と果物の名前の
組み合わせでは、一般名称であると
判断されて登録できないという話を、
以前の「こんな商標はいやだ」シリーズで
お伝えしました。
では、この「桜島小みかん」は、
どのようにして商標登録されたのでしょうか?
その答えが、「地域団体商標」です。
地域団体商標は、地方創生や地域の特産品の
振興を目的に2006年に始まった制度です。
仮に商標が一般名称と判断されるものであったとしても、
・出願人が地方の組合など、特定の団体であること
・特産品としての知名度があること
などの要件を満たした場合に
登録することができます。
「桜島小みかん」の登録者は
鹿児島みらい農業協同組合さんですので、
この制度が適用されたのですね。
では、次回もお楽しみに!
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