第44回のテーマは
「商標法の生い立ち、そしてその目的に
(ちょっとだけ)迫る!」
です。
前回もお伝えしましたが、明治17年に商標の
法律の原型で、商標条例という名前でスタート
しました。
この商標や特許の制度を作るのに力を入れた人が、
歴史の人物、大蔵大臣の、高橋是清さんです。
明治17年にプロトタイプ、初期のものができまして、
その後法律が頻繁に頻繁に改正を重ねて
現在に至るといった流れですね。
わずか150年ぐらいの歴史しかないです。
商標の法律の目的ですが、まず商標法の第一条、
『この法律は、商標を保護することにより、
商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、
もって産業の発達に寄与し、
あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。』

何を守りたいかというと、商標を使う人の業務上の信用、
いわゆるブランド力ですね。
リンゴかじってるマーク見たら、
あそこの会社のマークだよね。
伝説の麒麟のマークを見たら、あそこのお酒だよね、
アサヒじゃないよねみたいな。
サントリーでもヨントリーでもないよねみたいな。
この業務上の信用の維持、ブランド力の維持
というのが目的になっていますので、
守りたいのはこのブランド力、
求心力、知名度ということですね。
これら商標を使うことを、独り占めして
いいですよという権利なんですね。

権利を有するだと、
使っていいですよということなるんですけれども、
専有するという言葉、専ら有するって書きます。
もう独り占めしていいですよっていうことが
明確に決められてるんですね。
権利の効力に関しては25条ですが
効果として認められています。
それを認めるということで、誰がしかが、
例えば携帯電話とかパソコンに
りんごがじったマークを勝手に使って、
しめしめ、その知名度にあやかって
パソコン売ってやれ、携帯売ってやれというのを
やめさせることができますよ
というのが商標の成り立ちなんですね。
では、最後に歌う商標シリーズです。
【グリーンぼうやの三八五】
漢数字の五ですね。三、八、五で
み、や、ごですね。
三八五流通株式会社、青森県八戸市にある
引っ越しの会社さんですね。
ちょうど引っ越しシリーズ続いていました。
この番組をお聞きの
八戸の方面に住んでいらっしゃる方、東北の方は
もしかするとご存知かと思います。
これはもう完全に音の商標ですね。
以前にも何件かですね、
地方で頑張っている会社の音の商標を
いくつか出させていただきましたけれども、
この三八五流通さんもご多分に漏れずですね。
登録されたのが2017年ですね。
西濃運輸さんとも近い感じですね。
西濃さんも2017年でしたね。
今新生活を送られている方は、
三八五さんを使った方もいらっしゃるかもしれないですね。
特に東北の大学とか東北の会社に就職された方とか。
皆さん春半ばと言いますか、4月の半ばですけれども、
慣れてきましたかね。
皆さん、頑張りましょう。
上記URLから
音声ファイルを再生することができる
ので、ぜひお聞きください。
Apple Podcasts
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E3%81%86%E3%81%9F%E3%81%86%E5%95%86%E6%A8%99%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB/id1751209371
Spotify https://open.spotify.com/show/0chaNW5BwqcprbIJuwhqsj
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