特許申請ノウハウ
Know-how

続・商標法の生い立ち、そしてその目的に(ちょっとだけ)迫る!

第45回のテーマは

「続・商標法の生い立ち、

そしてその目的に(ちょっとだけ)迫る!」

です。


今回は商標法が150年の歴史の中で

どのように改正されていったかについて

私が大事だと思ったところをかいつまんで

ご説明致します。


前回、みりんの商標がとても古いという

お話をしましたが、商標法が制定された

150年前は権利の更新という考え方が

ありませんでした。


それが1899年(明治32年)

に権利の更新が可能となり、

その結果、百数十年と存続しているような

レジェンド商標が誕生したのですね。


そして現在の商標の法律の体系になったのが

昭和34年です。

戦後の国際協調の流れの中、

トヨタ自動車など海外へ進出したり、

また海外からも進出してくる企業が

増えてきましたので、

日本でも世界各国と法律の中身を

合わせていこうという動きにより

大々的に改正されました。

車でいうとフルモデルチェンジです。

その後も世界各国の情勢も見ながら、

どんどん改正を重ねていったのが

今の日本の商標の法律です。


また、私の方で特に取り上げたいのが

サービスの商標についてです。

昔はアート引っ越しセンターや

カンガルーの西濃などは、

引っ越しの運搬や運輸のサービスを

提供するものなので、

商標としては認められていませんでした。


これが認められるようになったのが1992年。

当初は実際に手に取って購入する物の商標しか

登録できなかったのが、サービスや

アーティストの名前も登録できるようになりました。


例えばサザンオールスターズや、

CHAGE and ASKA、DREAMS COME TRUE

は商標登録されています。


サザンが好きな人だったら、

サザンのライブがあったら

行こうってチケットの予約を始めますよね。

このグループの名前にブランド力があるので

商標としての機能もあるとして、結果

ライブの提供というサービスに対して

この商標が認められたのが1992年です。


その頃サービスの商標も出てき始めました。

日本の会社が外国で商標の権利取りたい、

また逆に外国の会社が日本で商標を取りたい

というニーズも当然あるので、

そこら辺の法整備も大分行われてきました。


また2000年にマドリッド協定議定書という

商標の条約日本も参加することになりまして

複数の国に対して、簡単に商標出願が

できるようになりました。

そして音の商標や、動きの商標などの

新しい商標も10年前の4月1日に

スタートしました。


本日は過去の商標法などの改正により、

サービスの商標が取得できるようになったり

海外で商標を取る為にも便利になったりして

商標法が発展していったという

お話をさせていただきました。


では、最後に歌う商標シリーズです。


【ガルルル、吉野石膏です】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2017-051819/40/ja

おそらく40代50代の皆さんだったら

わかるかと思うのですけど、

建材のタイガーボードという吉野石膏さんの

商品ですね。


こちらの商標の説明には、

こう書いてあります。

『本商標は、虎の鳴き声の後、吉野石膏です。

と言う人の音声が聞こえる構成となっており、

全体で約3秒の長さである』


楽譜じゃないんですね。

一応サンプルとして虎の鳴き声が実際に入った、

音はデータベースで確認できるのですが、

その虎の鳴き声はどんな声でもいいわけですね。

こちらの商標も、上記URLから
音声ファイルを再生することができる
ので、ぜひお聞きください。


Apple Podcasts
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E3%81%86%E3%81%9F%E3%81%86%E5%95%86%E6%A8%99%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB/id1751209371
Spotify https://open.spotify.com/show/0chaNW5BwqcprbIJuwhqsj
Amazonミュージック
https://music.amazon.co.jp/podcasts/5a44a45e-92b9-4416-a4ea-11315989ce2e