
「特許を出願(申請)する方法は?」
「権利取得までの流れや期間は?」
自社で生み出した独自の技術やアイデア。
それを守り、事業の強力な武器とするためには「特許権」の取得が不可欠です。
しかし、特許権は自動的に得られるものではなく、特許庁に対して出願(申請)を行い、厳格な審査を通過しなければなりません。
特許取得までの手順は複雑であり、多くの専門的なステップ。
全体の流れを正確に把握することが、権利取得のポイントとなるでしょう。
この記事では、特許出願(申請)から権利取得までの全手順と方法を、専門家が5つのステップに分けて分かりやすく徹底解説します。
特許出願(申請)から権利取得までの全体的な流れ
特許を取得するまでの大まかな手順は、専門家への相談から権利発生まで、多くのステップを経ることになります。
この複雑な流れを、主要なステップに整理した表を以下に示します。
| 主な内容 | 目的・概要 | 主な期限 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 従来技術の調査 | 発明が特許になる可能性(新規性・進歩性)を判断する | – |
| 2 | 出願書類の作成 | 特許権の土台となる権利範囲(特許請求の範囲)を設計する | – |
| 3 | 出願審査請求 | 特許庁に「審査の開始」を正式に依頼する | 出願日から3年以内 |
| 4 | 拒絶理由対応 | 審査官の反論(拒絶理由)に対し、意見書・補正書で対応する | – |
| 5 | 特許料の納付 | 審査合格後、特許料を納付し、権利を正式に発生させる | 特許査定から30日以内 |
この5つの段階が、特許出願(申請)の基本的な方法と流れです。
次に特許申請にかかる時間を確認しましょう。
審査請求を行ってから最初の審査結果が通知されるまでの期間は、審査の種類によって異なります。
| 審査の種類 | 審査結果通知までの期間 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 通常審査 | 9~12ヶ月程度 | 標準的な審査速度です。 |
| 早期審査 | 3~5ヶ月程度 | 中小企業や、すでに事業化準備中の場合に利用できます。 (※当事務所ではオプションで対応) |
権利化を急ぐ場合は、この早期審査の活用が非常に有効になります。
【段階別】特許出願(申請)の詳しい流れと方法

ここからは、5つのステップそれぞれで、具体的に何を行い、なぜそれが必要なのかを、詳細に解説していきます。
①従来技術の調査
特許出願(申請)の準備として、最初に行うべきは従来技術の調査(先行技術調査)です。
特許庁が提供するデータベース「J-PlatPat(ジェイ・プラットパット)」などを利用し、自社が考えた発明と類似する技術が、すでに出願・公開されていないかを徹底的に調査します。
この調査は非常に重要です。
なぜなら、特許を取得するためには、その発明が新しいこと(新規性)と容易に思いつけないこと(進歩性)という2つの大きな条件を満たさなければならないからです。
調査をせずにいきなり出願すると、以下のようなリスクが発生します。
- 無駄な費用の発生
既に全く同じ技術が存在した場合、出願しても100%拒絶されます。調査を怠ると、本来不要だった出願費用(数十万円)を失うことにつながります。 - 出願の戦略が立てられない
類似の技術が見つかった場合でも、その技術との差を明確に主張できれば、特許取得の可能性は残ります。調査は、この差を見つけ出し、権利化のための戦略を立てるために不可欠です。
調査の結果、特許取得のハードルが高いと判断された場合でも、専門家は別の選択肢を提案できます。
例えば、物品の形状や構造に関する考案であれば、実質無審査で登録されやすい実用新案での出願を検討するでしょう。
②出願書類の作成
①の調査を通過したら、次はいよいよ特許庁に提出する公式な出願書類を作成します。
これは特許出願(申請)の方法において、最も専門性が求められる作業です。
出願書類は、主に以下の5つの文書で構成されます。
- 願書
出願人や発明者の情報を記載する表紙です。 - 明細書
発明の技術内容を詳細に説明する文書です。 - 特許請求の範囲
保護を求める「権利の範囲」を定義します。 - 図面
発明の理解を助けるための図です。 - 要約書
発明の概要を短くまとめたものです。
審査官は、これらの書類に基づいて、特許にするか否かを判断します。
特に特許請求の範囲の書き方一つで、取得できる権利の価値が天と地ほど変わるのです。
以下に、典型的な失敗例を挙げます。
- 権利範囲が狭すぎる失敗
「鉛筆」の発明で、「六角形の鉛筆」と書いてしまうと、「丸い鉛筆」や「四角い鉛筆」を他社が製造しても権利侵害を主張できません。 - 権利範囲が広すぎる失敗
「書くもの」と書いてしまうと、既存の「筆」なども含まれてしまい、新規性がないとして拒絶されます。
弁理士は、発明の本質を見抜き、将来の競合他社の動き(模倣の手口)を予測しながら、「広すぎず、狭すぎず、事業を確実に守れる」最適な権利範囲を設計します。
また、後述する④の拒絶理由対応を見据え、権利範囲の修正に使える様々な変形例やバリエーションを、あらかじめ「明細書」に豊富に記載しておく戦略も、専門家ならではの技術と言えるでしょう。
③出願審査請求
②で作成した書類を特許庁に提出(出願)しても、それだけでは審査は始まりません。
特許の審査は審査請求をされた順に行われるため、「審査を開始してください」というリクエストを別途送る必要があります。
この段階では、出願した発明について、出願審査請求書を特許庁に提出し、所定の審査請求料(印紙代)を納付します。
この審査請求は、出願日(②の書類提出日)から3年以内に行わなければなりません。
もし3年以内に審査請求を行わなかった場合、その出願は取り下げられたとみなされ、二度と権利化できなくなります。
弁理士は、お客様の状況に合わせて、最適な審査請求のタイミングを提案してくれます。
④拒絶理由対応(中間処理)
審査請求後、特許庁の審査官が審査を開始します。
その結果、特許にできない理由が発見された場合、「拒絶理由通知」という書類が送られてくるのです。
この通知に対して、反論や書類の修正を行う一連の対応を中間処理と呼びます。
この段階こそが、特許取得における最大の難関であり、弁理士の腕が最も試される場面と言えるでしょう。
拒絶という言葉に驚くかもしれませんが、審査請求された案件の実に90%以上に、この通知が届きます。
これは「特許庁からの挨拶文」とも言われ、届くことが通常とされています。
この段階では、弁理士が「類似の技術Aが存在するため、新規性がない」などの審査官の指摘に対し、以下の書類を作成して反論します。
- 意見書
「ご指摘の技術Aと、我々の発明は、ここが決定的に違う」という反論を、法律的・技術的根拠に基づいて論理的に説明する文書です。 - 手続補正書
意見書での反論を補強するため、②で作成した「特許請求の範囲」の権利範囲を、審査官が納得する形に修正する文書です。
ここでの対応品質が、特許になるか否かを直接左右します。
審査官の意図を正確に読み解き、権利範囲をなるべく狭めずに審査官を納得させるという、絶妙なバランスでの反論・補正案の策定が求められるのです。
⑤特許料の納付(登録完了)
④の中間処理が成功し、審査官が「特許にすべきである」と判断すると、特許査定(とっきょさてい)という合格通知が届きます。
この通知を受け取ったら、権利を正式に登録するための最終手続きに進みます。
特許査定の通知を受け取ってから30日以内に、特許料(まずは1年目~3年分)を特許庁に納付しなければなりません。
この納付をもって、特許原簿に権利が設定登録され、正式に「特許権」が発生します。
これで特許の取り方の全ての手順が完了です。
その後、特許庁から権利者に特許登録証が送付されます。
特許出願(申請)の流れは弁理士に任せるべき?
ここまで解説した5つの段階を見て、専門的で複雑だと感じた方も多いでしょう。
費用を抑えるために、弁理士に依頼せず自分で出願(本人出願)することも制度上は可能です。
しかし、その方法には流れ全体に大きなリスクが潜んでいます。
書類作成に失敗する
特許の価値は、②で作成する「特許請求の範囲」の記載内容で全て決まります。
この権利範囲の設計は、専門知識がないまま行うと、致命的な失敗につながります。
例えば、権利範囲が「狭すぎる」という失敗です。
前述した通り、「六角形の鉛筆」の発明で、そのまま「六角形の鉛筆」と書いて権利化すると、競合他社は丸い鉛筆や四角い鉛筆を製造・販売できてしまいます。
これでは発明を守ったことになりません。
逆に、権利範囲が「広すぎる」失敗もあります。
「書くもの」として出願すれば、既存の筆なども含まれてしまい、新規性がないとして確実に拒絶されます。
専門家でなければ、このような権利範囲の設計は極めて困難です。
拒絶理由対応ができない
特許出願の最大の難関は、④の「拒絶理由対応(中間処理)」です。
前述の通り、90%以上の出願に拒絶理由通知が届きます。
この通知に対し、審査官を法的に納得させる反論や、権利範囲の適切な修正を提出しなければなりません。
この補正には、「最初に出願した書類(明細書)に書かれていない新しい事項を追加してはならない」というルールがあります。
このルールを破れば即座に拒絶され、かといって補正が不十分なら拒絶理由を解消できません。
この専門的な交渉を個人で行うのは非常に難しく、ここで失敗すると、それまでの費用と時間が全て無駄になります。
期限が守れない
特許の手続きは、厳格な期限の連続です。
代表的なものだけでも、以下のようなものがあります。
- 審査請求(出願から3年以内)
- 特許料納付(特許査定から30日以内)
さらに、④の拒絶理由通知も届いた日から60日以内に提出しないといけないなど、細かな期限が多数存在します。
これらの期限は、一日でも過ぎれば特許を取得できなくなる、非常に厳しいものです。
本業の傍らで、このような複雑な期限をミスなく管理し続けることは、多大な負担とリスクを伴います。
特許出願を原田国際特許商標事務所に依頼すべき5つの理由
特許出願の手順は、ただ書類を提出すればよいというものではなく、各段階に専門的な戦略と技術が求められます。
原田国際特許商標事務所は、お客様の貴重な発明という資産を、100%以上の価値で権利化するための「パートナー」として、他社にはない独自の強みで特許取得までの手順をサポートします。
理由①驚異の特許取得率95.4%
特許取得の流れにおいて、最大の難関は④の「拒絶理由対応」です。
ここで特許庁の審査官を説得できるか否かが、全てを分けます。
当事務所代表は、企業の知的財産部時代を含め、最大で年間400件以上、通算1000件を超える圧倒的な数の拒絶理由対応経験を誇ります。
審査官の指摘に対し、針の穴ほどのわずかな隙間からでも反論の糸口を見つけ出し、粘り強く交渉することで、特許査定を導きます。
その結果として、業界平均の特許取得率が約60%と言われる中、95.4%という驚異的な特許取得率(※)を達成しているのです。
「絶対に諦めない」マインドで、お客様の大切な発明を権利化に導く技術力こそが、当事務所最大の強みと言えるでしょう。
(※)95.4%は2017年~2019年に審査が完了した44件中42件が特許査定となった実績(2020年1月22日集計)に基づいています。
理由②お客様の手間ゼロ!ヒアリングのみでの迅速出願
「発明資料をまとめる時間がない」
「忙しくて書類が作れない」
②の書類作成は、発明者にとって大きな負担となり、出願の「流れ」がここで止まってしまうケースが多々あります。
当事務所は、お客様の負担を最小化する「テクニカルライト」を得意としています。
通常、弁理士への依頼には10~20日かかるような発明説明資料の作成が必要ですが、当事務所ではお客様による詳細資料の準備は一切不要です。
代表弁理士が直接ヒアリングするだけで、最短3日~1週間で高品質な出願書類を作成します。
お客様は本業に集中したまま、迅速な出願が可能です。発明が未完成の段階からでも、権利化まで伴走いたします。
理由③元審査官調査と出口戦略
特許出願の流れは、最初の戦略でその成否の多くが決まります。
当事務所は、この初期段階の品質を最大限に高める独自の手法を持っています。
元審査官による高精度調査
当事務所では、オプションで元特許庁審査官の知見を活かした高精度な徹底調査を提供しています。
これは、出願後にしか行われない審査官の目線でのジャッジを、実質的に出願前に受けることができるサービスです。
2,000件の発明経験と出口戦略
ただ特許を取るだけでは意味がありません。
当事務所は通算2,000件以上の発明に接してきた経験から、他社が狙う抜け道を予測し、それを塞ぐ「出口戦略」に基づいた「鉄壁の特許バリア」となる権利を設計します。
④制度の徹底活用による期間短縮と費用軽減
③の審査請求は、単なる手続きではありません。
ここでどのような戦略を取るかが、事業のスピードとコストに直結します。
当事務所は、お客様の利益を最大化する制度活用を徹底しています。
早期審査の活用(期間短縮)
中小企業のお客様の90%以上が利用する早期審査を推奨しています。
通常9~12ヶ月かかる審査期間を3~5ヶ月に大幅短縮し、迅速な権利化を実現します。
軽減申請のサポート(費用軽減)
中小企業や個人事業主の場合、高額な審査請求料が1/4〜1/2になる軽減制度の利用が可能です。
当事務所は、この軽減申請の手続きを確実に行い、お客様のコスト負担を最小限に抑えます。
⑤返金保証と補助金サポート
特許出願の流れ全体にかかる費用(投資)の不安を徹底的に排除します。
安心してご依頼いただくための、独自の保証とサポート体制を整えています。
業界初の返金保証オプション
費用倒れのリスクをゼロにするため、万が一、特許にならなかった場合に備え、返金保証オプションを提供しています。
これは、95.4%の高い取得率を持つ当事務所だからこそ可能な制度です。
補助金活用の専門家
「ものづくり補助金」や「外国出願補助金」など、特許に関連する補助金の申請サポートも行っています。
技術を言語化するプロとして、審査官に響く申請書作成を支援します。
特許申請なら原田国際特許商標事務所へ
本記事では、特許出願(申請)の流れと方法について、5つのステップで詳しく解説しました。
特許取得の手順は、①調査 → ②書類作成 → ③審査請求 → ④拒絶対応 → ⑤登録納付の5ステップで進みます。
全工程には通常1年以上かかりますが、早期審査の活用で3~5ヶ月に短縮が可能です。
最大の難関は④拒絶理由対応(中間処理)であり、ここで弁理士の専門性が問われることになります。
特許出願(申請)の各手順は、専門的な知識と厳格な期限管理が求められる、非常に難易度の高いものです。
原田国際特許商標事務所は、以下の強みで、この複雑な手順を強力にサポートします。
- 95.4%という圧倒的な特許取得率
- お客様の手間をゼロにする「ヒアリングのみ」のサポート
- 「元審査官調査」や「出口戦略」による高い権利品質
- 万が一の「返金保証」や「補助金」による費用リスクの最小化
これら全てを通じて、特許取得までの複雑な手順をワンストップで支援します。
「何から始めればいいか分からない」「このアイデアは特許になる?」といった、発明が未完成の段階でも構いません。
まずは無料相談で、お客様のアイデアをお聞かせください。