特許申請ノウハウ
Know-how

こんな商標はいやだ(5)先に申請している商標と類似しているのは紛らわしいからダメ!

第59回のテーマは、

「こんな商標はいやだ(5)

先に申請している商標と

類似しているのは紛らわしいからダメ!

今回は、よく私たち弁理士が、「商標は

早く出した方がいいですよ。」

と言う最大の理由です!

商標の登録は早い者勝ちです。先に申請した

商標と似ている商標を、似たような分野で

認めてしまうと、私たち消費者や取引している

業者の方に混乱を及ぼすことになるためです。

 

ただ、まったく同じ商標でも、一方は化粧品の

商品名で、他方は飲食店の看板や店名だとすると、

同じ商標でも登録ができてしまいます。

つまり、異業種で需要者層が異なる場合は、

同じ商標を申請しても、どちらも登録できる

可能性が高いです。

例外はありますが、それに関しては、回を追って

お伝えします。

 

 

 

 

商標を類似かどうか判断する3つの審査基準は

下記の通りです。

  見た目(外観)

  どう聞こえるか(称呼)

  意味合い(観念)

特許庁の審査官は、これらを総合的に考慮して

登録の可否を判断しています。最も申請が多い商標は、

文字だけで表される商標です。文字商標の場合は

②声に出してどう聞こえるか、どれだけ似ているか

というのを元に判断されます。

5文字~10文字程度の商標で1文字違い、さらには、

その異なる音の母音が同じでなど聞こえ方が似ている

場合は、登録できない可能性が高くなります。

 

私は「うたう商標弁理士」と文字商標の権利を取得

していますが、例えば、その前に「うたぬ商標弁理士」

や「うたふ商標弁理士」が登録されていた場合は、

私の商標は登録できていなかったかもしれません。

 

文字商標の場合は、声に出してどう聞こえるか、

というのが最も重要視されるため、「文字が一文字

違うから似ていません!」と反論することはとても

難しいことです。

ただ、先行商標と出願する商標の双方にデザインの

違うロゴデザインがあり、ロゴデザイン以外の文字

部分だけが似ている場合には、類似しないと判断

される可能性もあります。

このことからも、ロゴマークの商標は、見た目や

そこから想起されるイメージも多分に加味される

ことがわかります。そのため、ロゴマーク商標の

場合は、特許庁から似ていると通知されても、

諦めず戦って登録できるケースも多々あり、

私自身も実務でこうした経験しています。

 

では今日の音の商標シリーズは、夏真っ盛りに

ふさわしいものをご紹介します♪

【金鳥の夏、日本の夏、ドンドンパラパラパラパラ】

大日本除虫菊 金鳥さんです。

こちらは楽譜はなく、下記説明書きがされています。

「本商標は「金鳥の夏、日本の夏」の人の声の後、

仕掛け花火の音が「パン、パラ、パラ、パラ」と

連続して聞こえる構成からからなり、全体で5秒

の長さである。」

これは2017年7月に出願して、翌年6月に登録され

ていますので、特許庁からダメと言われずに

ストレートで登録できています。金長が一般名称

ではないこと、蚊取り線香と花火の音は、特に直接

関係しているわけではないことから、比較的早く

登録できたのだと思います。

 

「こんな商標は嫌だ」シリーズ、

来月も続いていきますのでお楽しみに♪