特許申請ノウハウ
Know-how

こんな商標はいやだ(6) 類似の判断基準の例外はあるのか

第60回のテーマは

「こんな商標はいやだ(6)

類似の判断基準の例外はあるのか」

です。

 

特許庁、役所において、商標同士で似ているという

観点が3つあることをお伝えしました。

1つ目は見た目です。

2つ目は声に出してどう聞こえるかです。

3つ目はこの商標からイメージできる意味合いです。

この3つの要素を総合的に見て判断します。

 

例外というのは、争点になるケースのことです。

実は業界で結構有名な裁判例があって、

昭和30年代ぐらいの氷山印事件です。

 

その内容としては、

例えば読みが似ていても、それぞれの商標の

見た目と意味合いが明らかにもう違うといった

場合とか、

あるいはそれぞれの似ている商標それぞれ2つ

並べても紛らわしくなることないと判断

される場合は、拒絶しませんという

裁判例があります。

 

ロゴマークの商標で、中に文字が入っていて、

その文字が似ている、同じ文字からダメと

言われることがあります。

 

その時に後の他のロゴマークで、

例えば先に出したのが、例えば動物のライオン

をモチーフにしたもので、その後から出したのが、

例えばモグラをイメージしたロゴマーク。

両者ロゴマーク似ていません、見た目が全然違います。

意味合いとしてもライオンとモグラでは全然違います。

文字が似ているとしてもロゴの部分は圧倒的に

似てないから、お客様も紛らわしくないと

説得する、そういう技がございます。

 

特にロゴマークの商標の時に、

似ているのが見つかったら、

ぜひ弁理士に相談してみてください。

いろんな裁判が特許庁とか裁判所の方で

出していますので、その裁判とか審判の

ケースに寄り添って当てはめていくと、

これ登録の可能性ありますよという場合

もございます。

 

必ずしも一回で通るとは限りませんが、

特許庁とやり取りした結果、登録できましたという

ケースもございますので、

ご相談いただければと思います。

 

では、今日の歌う商標シリーズです。

【クリナップ】♪

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-096647/40/ja

 

非常にシンプルで、

音符だけで【クリナップ】で終わりです。

実は昨年の9月に申請して、1年も経たずに

登録されました。

クリナップさんはすごく有名な会社では

ありますが、音の商標は必ずしも著名じゃないと

いけないということはございません。

今までご紹介した方の中でも、

地方で頑張っている会社さんですとか、

個人事業主の方とかも

いらっしゃいます。

 

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