よく頂く質問

Questions

よくあるご質問

特許を取得するために必要な費用は、案件(必要書類の量)によって変わりますが、およそ50万円~70万円となります。
費用には、特許庁に納める特許印紙代(実費分)も含まれています。

実用新案権を取得するのに必要な費用は、およそ25万円~35万円となります。

出願と同時に、審査請求の手続きをした場合、登録に必要な時間は、半年間~1年半となります。
なお、早期審査請求の手続きをすることで、登録に必要な時間を、2カ月~5カ月に短縮できます。

特許は、出願しただけでは、権利を取得できません。
出願した後、3年以内に審査請求を行う必要があります。
審査請求を行うことで、特許庁審査官が審査手続きに入ります。
そのまま特許査定となるか、または、90%以上の確率で拒絶理由通知がきます。
拒絶理由通知に対して、補正書や意見書で反論をして認められれば、特許査定が下ります。
その後、特許料を納付して、特許取得できます。
大まかな流れの図は、こちらに記載していますのでご覧ください。→サービス料金表のページへ

発明発掘についても対応させて頂いております。元知財部員としての視点から、事業に貢献する強い権利を取得するための発明の育成についてのサポートもさせて頂いております。

埼玉県全域および東京都全域については、無料で出張させていただいております。
上記以外の地域につきましても、ご相談に応じさせていただいております。

初回1時間の無料相談をご利用の際は、交通費のみ頂戴しております。

製品が完成していなくても特許申請は可能です。
ただ、市場を特許で守るという意味で、実際に販売する製品と、特許出願で権利化する製品との間に違いが生じないようにすることが大切です。そのため、実物の製品が存在しなくても問題はありませんが、実際に市場に出せるレベルまで具体化していることが必要になることもあります。

製品を最初に販売してから6ヵ月以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受けることができます。可能な限り、製品を販売する前に出願することが重要になります。

特許は、特許庁による審査を経て権利になります。
一方で、実用新案は特許庁による審査を経ずに早期に権利化されます。
権利になる対象については、特許は、ビジネスモデルやソフトウェアも対象になるのに対し、実用新案は、目に見える製品のみが対象となる点で異なります。
ブログでも両者の違いの解説をしていますので、ご覧ください。→ブログへ

弊所は複数の現地代理人と提携をしており、外国出願にも対応しております。