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それ、落ちます! ~商標出願で本当に多い「書類の不備」の正体

第65回は、

それ、落ちます!

~商標出願で本当に多い「書類の不備」の正体~

をお届けします。

 

商標出願の相談を受けていると、意外なほど多いのが

「書類の不備」によるトラブルです。

内容自体は悪くないのに、ちょっとした記載ミスや

勘違いが原因で手続きが止まってしまうケースは

珍しくありません。

 

特に初めて商標出願をする方にとって、

書類の形式やルールは分かりにくく、

知らないうちに落とし穴にはまってしまうことがあります。

 

例えば、願書に記載する商標の表記と、実際に使っている名称が

微妙に違っている場合です。カタカナとアルファベットの違い、

全角と半角の違いなど、感覚的には同じでも、

商標の世界では別物として扱われます。

 

また、指定商品や指定役務の書き方が曖昧だったり、

実態と合っていなかったりすると、補正が必要になり、

結果として時間も手間も余計にかかってしまいます。

さらに多いのが、申請人名義に関する不備です。

個人で出すのか法人で出すのかを途中で変更したくなったり、

登記上の正式名称と異なる表記をしてしまったりすると、

その修正は簡単ではありません。

 

商標出願は「後から直せばいい」と思われがちですが、

実は変更できる範囲には厳しい制限があります。

 

ここで少し視点を変えて、「うたう商標シリーズ」から

一例を紹介します。

代表的なものが、音商標として登録されている

「お風呂が沸きました」というフレーズです。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2017-099821/40/ja

 

給湯器から流れるあのメロディ付き音声は、

単なる案内音ではなく、立派な商標として保護されています。

 

この商標も、音の内容を正確に特定し、楽譜や説明文を

含めた書類を適切に提出する必要がありました。

音という目に見えないものを権利化するからこそ、

書類の不備があれば登録にはたどり着けなかったはずです。

商標の種類が特殊になるほど、書類の正確さが重要になる

好例と言えるでしょう。

 

書類の不備は、単なる形式ミスに見えて、

実は商標の権利範囲そのものに影響を与えることがあります。

出願の段階でしっかり整理しておくことで、

後々のトラブルを防ぐことにつながります。

少し面倒に感じても、最初の書類作成こそが、

商標を守る第一歩です。

商標は取得して終わりではありませんが、

まずはスタートラインに正しく立つことが

何より大切なのです。

 

 

「関連記事・過去回」

・商標登録出願の願書の書き方

・出願した商標は変更できる?

・拒絶とは

 

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